会社から「診断書を出してください」と言われ、不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
会社に提出する義務があるのか、費用は誰が負担するのか、診断書の内容をどこまで知らせる必要があるのかなど、さまざまな疑問が頭をよぎるかもしれません。
この記事では、「会社に診断書出せと言われた」場合に知っておくべき、提出義務や費用、プライバシーの問題、診断書の取得方法、困ったときの相談先まで、あなたの疑問を解決するために詳しく解説します。
ぜひ最後まで読んで、落ち着いて対応するための一助としてください。
会社が診断書の提出を求める理由とは?
会社が従業員に診断書の提出を求めることには、いくつかの理由があります。
主な目的は、従業員の健康状態を把握し、適切な就業環境を提供すること、そして欠勤や休職、復職などの手続きを円滑に進めることです。
安全配慮義務に基づく健康状態の把握
企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法第5条)があります。
従業員の健康状態が悪化した場合、その状態を知らずに業務を続けさせると、さらに体調を崩したり、事故につながったりする可能性があります。
診断書の提出を求めることで、会社は従業員の具体的な健康状態や症状、業務遂行能力への影響などを把握し、業務内容の変更や労働時間の短縮、休職といった必要な措置を検討することができます。
これは、従業員自身の健康を守るためだけでなく、他の従業員の安全や会社の運営を守るためにも重要な手続きです。
欠勤・休職・復職などの手続きのため
病気やケガで仕事を休む場合、特に長期にわたる欠勤や休職、そして職場への復帰(復職)の際には、診断書が重要な役割を果たします。
- 欠勤・休職: 診断書は、欠勤や休職が必要であることの医学的な根拠となります。
会社は診断書を確認することで、従業員の申請が正当な理由に基づくものであると判断し、休業期間中の給与や社会保険に関する手続きを進めることができます。
就業規則で、一定期間以上の欠勤には診断書の提出を義務付けている会社も多くあります。 - 復職: 休職していた従業員が職場に戻る際には、業務を安全に遂行できる状態まで回復しているかを確認する必要があります。
この際、医師の診断書が、復職の可否や復帰後の就業上の配慮(時短勤務、軽作業への従事など)を判断するための重要な資料となります。
このように、診断書は会社の安全配慮義務を果たすため、また人事労務管理を適切に行うために求められることが多いのです。
会社に診断書提出の義務はあるのか?
会社から診断書の提出を求められたとき、「必ず提出しなければならないのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
法的な義務は、状況によって異なります。
基本的に提出義務はない場合が多い
結論から言うと、労働基準法などの法律で、労働者が会社に診断書の提出を「常に」義務付けられているわけではありません。
風邪で1日休んだだけで診断書の提出が必須となるケースは少ないでしょう。
軽微な体調不良による短期間の欠勤であれば、一般的には診断書の提出を求められないか、求められても法的な拘束力は限定的です。
ただし、これは一般的なケースであり、例外も存在します。
就業規則や個別の状況による義務発生
診断書の提出が義務となるのは、主に以下の状況が考えられます。
長期欠勤や休職の場合
病気やケガで仕事を長期にわたって休む場合、多くの会社の就業規則において、診断書の提出が義務付けられています。
これは、従業員の健康状態を確認し、病気休暇や休職の妥当性を判断するために不可欠だからです。
例えば、「連続して○日以上欠勤する場合は、医師の診断書を提出すること」といった規定が就業規則に定められている場合があります。
業務遂行能力に疑義がある場合
従業員の体調不良により、本来の業務を遂行することが困難であると会社が判断した場合や、安全配慮義務の観点からその従業員の健康状態を把握する必要があると判断した場合にも、診断書の提出を求められることがあります。
例えば、業務中に何度も体調を崩す、集中力が著しく低下している、といった状況です。
この場合、会社は正当な理由に基づいて診断書の提出を求めることができます。
ただし、単なる憶測や恣意的な理由で提出を求めることは許されません。
診断書提出の義務について整理
状況 | 法的な義務 | 就業規則による義務 | 備考 |
---|---|---|---|
短期間の欠勤 | なし | なしの場合が多い | 軽微な体調不良など |
長期間の欠勤/休職 | なし | ありの場合が多い | 就業規則の確認が必要 |
業務能力に疑義 | なし | 状況により発生あり | 会社の安全配慮義務に基づく正当な理由が必要 |
診断書提出を拒否した場合のリスク
正当な理由に基づいて会社が診断書の提出を求めているにもかかわらず、これを拒否した場合、いくつかのリスクが発生する可能性があります。
解雇につながる可能性
就業規則で診断書の提出が義務付けられている場合や、業務遂行能力の確認のために合理的な理由で提出が求められているにもかかわらず、診断書の提出を拒否することは、会社の業務命令に従わない行為とみなされる可能性があります。
これは、懲戒処分の対象となり得ます。
特に、病気による長期欠勤や休職から復帰する際に、会社の復職許可の判断に必要な診断書の提出を拒否した場合、会社は安全配慮義務を果たすことができず、労務提供が十分に可能か判断できないことになります。
これにより、休職期間が満了しても復職できないと判断され、結果として自然退職扱いとなったり、解雇理由の一つとされたりする可能性もゼロではありません。
ただし、診断書の提出義務がない短期間の欠勤や、会社の要求に正当な理由がない場合は、提出を拒否しても直ちに解雇にはつながりません。
重要なのは、会社の要求が就業規則に基づいているか、あるいは合理的な理由に基づいているかを判断することです。
不明な場合は、後述の相談先などに確認することをおすすめします。
診断書の費用は誰が負担する?
診断書の発行には費用がかかります。「この費用は誰が負担するのだろう?」と疑問に思うのは当然です。
原則は労働者負担
診断書の発行費用は、基本的に診断書を必要とする側が負担するのが一般的です。
会社が従業員に診断書の提出を求める場合でも、その目的が従業員の欠勤や休職、病気休暇などの申請のためである場合は、原則として診断書の発行費用は労働者(従業員)の自己負担となります。
これは、診断書が従業員自身の権利(病気休暇の取得など)を行使するために必要な書類であると考えられるためです。
会社負担となるケース
例外として、会社が診断書の発行費用を負担するケースもあります。主に以下のような場合です。
会社の指示による提出
従業員の病気やケガに関する申請(欠勤・休職など)のためではなく、会社が特定の目的のために、従業員に病院を受診させ、診断書の提出を指示した場合です。
例えば、
- 会社の安全配慮義務の一環として、特定の業務に従事する従業員全員に健康診断以外の専門医の診断書の提出を求める場合。
- 従業員の業務遂行能力に疑義があり、その原因が健康状態にあるかを会社が確認するために、特定の医師による診断書の提出を指示する場合。
このように、会社自身の必要性から診断書を求める場合は、会社が費用を負担することが考えられます。
ただし、これも法律で明確に定められているわけではなく、会社の規定や慣行によって異なります。
就業規則の定め
会社の就業規則や社内規定に、「会社が必要と認めて診断書の提出を命じた場合は、会社が費用を負担する」といった定めがある場合、会社が費用を負担します。
診断書提出を求められた際は、まず会社の就業規則を確認することが重要です。
診断書費用負担の原則
状況 | 費用負担 | 備考 |
---|---|---|
従業員の欠勤・休職・復職申請のため | 労働者 | 原則 |
会社の安全配慮義務等、会社自身の必要性 | 会社の場合あり | 会社の指示や就業規則による |
就業規則に会社負担の定めがある場合 | 会社 | 就業規則を確認 |
会社の指示によるものか、それとも従業員自身の申請に必要なものか、そして就業規則の定めはどうなっているかを確認し、費用負担について不明な点があれば会社の担当部署に確認しましょう。
診断書の内容はどこまで会社に伝わる?プライバシーは?
診断書には、個人の非常にセンシティブな健康情報が含まれています。
会社に提出する際、「病名や詳しい症状をどこまで知られてしまうのだろう」「プライバシーは守られるのだろうか」と心配になるのは当然です。
診断書に記載される主な内容
一般的に、診断書には以下のような内容が記載されます。
- 患者氏名
- 生年月日、性別
- 診断日
- 傷病名(病名)
- 現在の症状
- 病状の経過
- 治療内容
- 今後の見込み(予後)
- 医師の意見(例:○月○日まで自宅療養が必要、軽作業なら就業可能など)
- 医療機関名、医師の氏名、押印
これらのうち、特に傷病名や現在の症状は、個人の重要なプライバシー情報です。
病名や詳細な症状の開示範囲
会社が診断書の提出を求める目的は、従業員の健康状態が業務遂行にどのように影響するか、安全な就業が可能か、あるいは欠勤や休職が必要な期間はどのくらいかなどを判断することにあります。
したがって、会社が必要とする情報は、「業務遂行能力に影響する範囲の健康状態」と「必要な休業期間や就業上の配慮」に関する情報が中心となります。
病名や具体的な症状そのものの詳細について、必ずしもすべてを知る必要はありません。
例えば、うつ病で休職する場合、会社が必要とするのは「うつ病」という病名自体よりも、その病状が原因で「集中力や判断力が低下しており、通常業務を遂行できない」「人とのコミュニケーションが難しい」「○月○日まで自宅療養が必要」といった、業務への影響や必要な休養期間に関する情報です。
会社が必要とする情報の範囲
会社が診断書に記載された情報のどこまでを知る必要があるかは、診断書を提出する理由によって異なります。
- 短期間の欠勤: そもそも診断書が不要な場合が多いですが、必要な場合でも「〇月〇日~〇月〇日まで、△△(疾患名、あるいは単に体調不良など)のため自宅療養を要する」といった、休業期間の根拠となる情報のみで十分な場合が多いです。
- 長期欠勤・休職: 休職の妥当性や期間を判断するために、病名や症状の概要、治療の見込み、必要な休養期間などが求められます。
- 復職: 職場復帰が可能であること、そして復帰後の業務内容や労働時間に関する医学的な意見(例:「デスクワークなら可能」「1日の労働時間は〇時間までが望ましい」など)が重要となります。
もし、会社が診断書の内容について、必要以上に詳細な情報の開示を求めてきたり、本来知る必要のないプライベートな情報(病気の原因や過去の病歴など)まで要求してきたりする場合は、その要求の妥当性を疑うべきです。
個人情報保護法との関係
従業員の健康情報は、個人情報保護法において「要配慮個人情報」として特に慎重な取り扱いが求められています。
会社が従業員の診断書を受け取る場合、以下の点に注意する必要があります。
- 利用目的の特定: 会社は、診断書から得た情報を何のために利用するのか(例:休職期間の決定、復職の可否判断、就業上の配慮検討など)をあらかじめ明確にし、従業員に伝える必要があります。
- 同意取得の原則: 診断書という要配慮個人情報を取得する場合、原則として従業員本人の同意を得る必要があります。
就業規則に診断書提出義務が明記されており、入社時にその規則に同意している場合は、包括的な同意とみなされることもありますが、可能な限り個別の状況に応じた丁寧な説明と同意取得が望ましいとされています。 - 安全管理措置: 会社は、診断書を含む従業員の健康情報が漏洩しないよう、適切な安全管理措置を講じる義務があります。
アクセス権限を限定したり、鍵のかかる場所に保管したりするなどの対応が必要です。 - 目的外利用の禁止: 取得した診断書情報を、あらかじめ特定した利用目的以外に利用することは原則として禁じられています。
会社がこれらの個人情報保護法の原則を遵守しない場合、従業員はプライバシー侵害を訴えることができます。
診断書の内容について開示に不安がある場合は、医療機関の医師に相談し、会社に提出する診断書の記載内容について調整してもらうことも検討できます。
例えば、診断名ではなく「療養を要する状態」といった表現にしてもらったり、業務への影響に特化した内容にしてもらったりすることが可能な場合もあります。
診断書の具体的な取得方法と注意点
診断書が必要になった場合、どのように取得すればよいのでしょうか。
取得方法や、取得・提出時の注意点について解説します。
どの医療機関を受診すべきか
診断書は、あなたの病気やケガの状態を診断した医師によって発行されます。
したがって、診断書を取得するためには、現在または直近であなたの病気やケガの治療を受けている(または受けた)医療機関を受診する必要があります。
- 体調不良であれば内科
- 心の不調であれば精神科や心療内科
- ケガであれば整形外科
など、あなたの症状に合った専門科のある医療機関を受診しましょう。
もし、まだどこの医療機関も受診していない場合は、まずは症状に合った医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。
診断書は、医師があなたの病状を把握した上で作成されるため、診察を受けずに診断書だけを発行してもらうことは原則としてできません。
診断書の発行依頼方法
医療機関を受診した際に、受付窓口や診察時に医師に診断書が必要であることを伝え、発行を依頼します。
発行を依頼する際には、「何のために診断書が必要なのか」(例:会社に提出するため、欠勤・休職の申請のため、復職のためなど)と、「会社からどのような情報の記載を求められているか」(例:病名、休業期間、就業上の配慮に関する意見など)を具体的に伝えることが重要です。
これにより、医師は会社の目的に合った診断書を作成しやすくなります。
診断書には定型のフォーマットがある場合と、医療機関独自のフォーマットや手書きの場合があります。
会社から特定のフォーマットを求められている場合は、そのフォーマットを医療機関に持参して記入してもらうことができるか確認しましょう(対応してもらえない場合もあります)。
取得にかかる時間と費用相場
診断書の発行にかかる時間や費用は、医療機関によって大きく異なります。
- 時間: 診察を受けたその日のうちに発行してもらえる場合もあれば、作成に数日から1週間程度かかる場合もあります。
特に、複雑な病状や、詳細な記載が必要な場合は時間がかかる傾向があります。
急ぎで必要な場合は、依頼時にその旨を伝え、いつまでに発行可能かを確認しましょう。 - 費用: 診断書の発行費用は、保険適用外の自費となります。
料金は医療機関が自由に設定できるため、数百円から1万円以上と幅があります。
一般的な相場としては、3,000円~5,000円程度が多いようです。
依頼時に受付窓口などで料金を確認しておくと安心です。
診断書取得の目安
項目 | 目安 | 備考 |
---|---|---|
受診場所 | 症状に合った医療機関 | 現在または直近で治療を受けた場所 |
依頼方法 | 受付または医師に依頼 | 必要な理由や求める情報を伝える |
所要時間 | 数日~1週間程度(目安) | 医療機関や内容により異なる |
費用(相場) | 3,000円~5,000円程度(目安) | 自費、医療機関により大きく異なる |
診断書を提出する際の注意点
診断書を取得し、会社に提出する際には、以下の点に注意しましょう。
- コピーを取っておく: 提出前に、必ず診断書のコピーを取っておきましょう。
万が一、会社が診断書を紛失したり、内容について後から確認が必要になったりした場合に役立ちます。
また、ご自身の記録としても重要です。 - 必要な情報のみ伝える: 診断書原本の提出が必要な場合でも、会社が知る必要のないプライベートな情報(病気の原因、家族の病歴など)まで自ら積極的に伝える必要はありません。
会社が診断書の内容について過度に立ち入った質問をしてきた場合は、回答を拒否することも可能です。 - 手渡しまたは追跡可能な方法で送付: 診断書は重要な書類です。
人事部や直属の上司など、提出先として指定された担当者に直接手渡すか、郵送する場合は簡易書留など追跡可能な方法で送付することをおすすめします。 - 提出期限を確認する: 会社から提出を求められている場合は、提出期限があるはずです。
いつまでに提出すればよいかを確認し、遅れないようにしましょう。
発行に時間がかかる場合は、その旨を会社に伝えて相談してください。
会社への診断書提出で困った場合の相談先
会社への診断書提出に関して、会社の対応に疑問を感じたり、不当な要求をされたり、どのように対応すれば良いか分からず困ってしまったりすることがあるかもしれません。
そのような場合は、一人で抱え込まず、専門機関に相談することをおすすめします。
相談先 | 特徴・相談内容 | 連絡先(例) |
---|---|---|
労働組合 | 会社の労働組合がある場合、組合員であれば相談できます。会社との交渉をサポートしてくれます。 | 会社の労働組合事務室など |
弁護士 | 労働問題に詳しい弁護士に相談できます。法的な観点からのアドバイスや、会社との交渉・訴訟の代理を依頼できます。 | 各弁護士会、法テラス(日本司法支援センター)など |
労働基準監督署 | 労働基準法に基づき、会社が適切な対応をしているかを確認・指導してくれます。労働者からの相談を受け付けています。 | 全国各地の労働基準監督署(厚生労働省HPで検索) |
総合労働相談コーナー | 厚生労働省が設置する、あらゆる労働問題に関する相談窓口です。無料で相談できます。 | 都道府県労働局や労働基準監督署内に設置(厚生労働省HPで検索) |
産業医/産業保健スタッフ | 会社に配置されている場合、健康問題に関する相談ができます。診断書の内容について会社への説明をサポートしてもらえることもあります。 | 会社の担当部署(人事部など)に確認 |
これらの相談先は、あなたの状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
特に、会社の要求が不当だと感じたり、就業規則について疑問があったり、解雇のリスクに不安を感じたりする場合は、弁護士や労働基準監督署、総合労働相談コーナーに相談することを検討しましょう。
よくある質問
会社への診断書提出に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 診断書は診断名(病名)が必要ですか?
必ずしも診断名が必要とは限りません。
会社が診断書を求める目的は、多くの場合「業務への影響」「休業期間」「必要な配慮」などを把握することにあります。
したがって、医師に相談し、病名ではなく「療養を要する状態」「就業に制限が必要な状態」といった形で記載してもらうことも可能な場合があります。
ただし、就業規則で診断名の記載が必須とされている場合や、診断名がなければ会社の判断が難しいケースもありますので、会社の要求内容と医師の判断に基づき対応することになります。
Q2. 診断書の提出期限はありますか?
会社から提出を求められた場合は、通常、提出期限が指定されます。
就業規則に定められている場合もあります。
期限が指定されていない場合でも、会社が状況を把握し、必要な手続きを進めるために、できるだけ速やかに提出することが望ましいです。
もし、診断書の取得に時間がかかる場合は、事前にその旨を会社に伝えて相談しましょう。
Q3. 診断書なしで欠勤や休職を続けるとどうなりますか?
短期間の欠勤であれば、診断書なしでも認められることが多いです。
しかし、就業規則で診断書の提出が義務付けられている長期の欠勤や休職の場合に、診断書を提出しないと、会社は病気による欠勤・休職として認められない可能性があります。
その結果、無断欠勤扱いとみなされたり、休職期間満了時に復職の意思・能力がないと判断され、就業規則に基づき退職処分や解雇となるリスクがあります。
Q4. セカンドオピニオンの診断書でも会社に提出できますか?
はい、セカンドオピニオン(別の医師による診断・意見)の診断書でも、医学的な根拠を示す書類として会社に提出することは可能です。
ただし、会社が特定の医療機関や特定の医師による診断書を求めている場合や、主治医の診断書と大きく内容が異なる場合は、会社から説明を求められる可能性があります。
提出前に、会社の担当部署に確認してみるのが良いでしょう。
Q5. 診断書の内容について会社が外部に漏らすことはありますか?
診断書に記載されている健康情報は、個人情報保護法における「要配慮個人情報」であり、厳重な管理が求められます。
会社が正当な理由なく診断書の内容を外部に漏らすことは、プライバシー侵害や個人情報保護法違反となる可能性が高いです。
もし、情報の取り扱いに不安がある場合は、会社の個人情報管理規程などを確認したり、相談窓口に相談したりしましょう。
まとめ
「会社に診断書出せと言われた」とき、慌てず冷静に対応することが重要です。
まず、なぜ会社が診断書を求めているのか、そしてあなたの会社の就業規則に診断書提出に関する定めがあるかを確認しましょう。
診断書の提出義務は法律で一律に定められているわけではありませんが、長期欠勤や休職、業務遂行能力に疑義がある場合など、就業規則や個別の状況によっては提出が義務付けられることがあります。
正当な理由なく提出を拒否すると、最悪の場合、解雇につながるリスクもゼロではありません。
診断書の発行費用は、原則として労働者負担ですが、会社の指示による場合や就業規則の定めによっては会社負担となるケースもあります。
提出前に確認しておくと安心です。
診断書にはプライベートな健康情報が含まれますが、会社が必要とするのは主に業務への影響や必要な休業期間に関する情報です。
個人情報保護法に基づき、会社は診断書情報を適切に管理する義務があります。
不安な場合は、医師と相談して提出する診断書の内容を調整したり、提出前にコピーを取っておくなどの対応を取りましょう。
診断書の取得は、病状を把握している医療機関で医師に依頼します。
発行には時間がかかる場合や費用が発生することを理解しておきましょう。
もし、会社の要求に疑問があったり、どのように対応すれば良いか分からなかったりする場合は、労働組合、弁護士、労働基準監督署、総合労働相談コーナーなどの専門機関に相談してください。
病気やケガの際に診断書の提出を求められることは、会社が従業員の健康を守り、適切に労務管理を行うために必要な手続きです。
正しい知識を持って対応し、ご自身の健康と権利を守りましょう。
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